不動産の税金
不動産の税金には、いくつかの種類があります。 まず、不動産を取得したときにかかる税金は、不動産取得税、登録免許税、印紙税、それに、相続や贈与によって取得した場合には、相続税や贈与税がかかります。 不動産を所有しているときにかかる税金は、固定資産税、都市計画税がかかります。 そして不動産を譲渡したときには、所得税と住民税、法人の場合には法人税などがかかります。 こうして見ると、結構いろいろな種類の税金がかかっているのですね。名称から大体の想像はつきますが、具体的にどういう意味があって、どのくらいの税金が課されるのかを一つ一つ調べてみたいと思います。
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不動産の賃貸
3年とか5年程度の期間限定の転勤であれば、せっかく取得したマイホームを売ってしまわなくても、その期間、賃貸にする、と言う方法もありますよね。その場合には、どんな不動産の税金がかかってくるのでしょうか。
賃貸にして、入ってくる家賃は、不動産所得となり、給与所得その他の所得と一緒に確定申告して、所得税、住民税を支払うことになります。この場合、賃貸における総収入とは、家賃収入、地代収入、頭金など、敷金や礼金のうち返還しないもの、共益費などが含まれます。この総収入から必要経費をひいたものが不動産所得となるわけですが、必要経費には、賃貸している不動産の固定資産税と損害保険料、減価償却費、修繕費などがあてはまります。
せっかくのマイホーム、できれば賃貸には出したくないのですが、一生懸命建てた家で、誰が他の家族が幸せな時間を過ごしてくれる、というのも嬉しいものかもしれませんよね。もし、転勤などで別の土地に移ることがあれば、売却だけでなく、賃貸も考慮できるよう、情報収集はしっかりしておこうと改めて思いました。
不動産取得税
文字通り、不動産を取得したときにかかる税金のことです。取得時にのみかかる1回限りの税金です。不動産を取得してから60日以内に、不動産取得申告書を市役所等に届け出ると、納税通知書が届きます。相続によって取得した不動産の場合には、不動産取得税はかかりません。
不動産取得税は、購入金額ではなく、課税標準額にかかります。課税標準額とは、固定資産課税台帳に記載された価格のことです。新築の住宅やマンションの場合は、特例によって課税標準額が軽減されます。たとえば、新築の場合には、床面積が50〜240平米の住宅を取得した場合には、1,200万円の控除があります。中古住宅の場合には、建築年月日によって、控除される金額が変わってきます。
不動産取得税は、1回限りとはいえ、控除の条件をしっかり把握しておくことが不動産の税金を減らす上で大切だと思いました。
給与所得以外の所得がある人は、その所得に対する住民税も納めなければなりません。確定申告書の2枚目が住民税用になっているため、所得税の確定申告をすると、同時に住民税の申告もしたことになります。しかし住民税独自の項目がいくつかあるため、その部分を記入する必要があります。
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